| 1. |
(名 称)この会は「琵琶湖・淀川流域圏連携交流会」と称する。 |
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| 2. |
(目 的)この会は、琵琶湖・淀川流域圏の水環境の保全と創造、自然・歴史・文化の保全と継承、流域圏の持続的発展等をめざし、住民・住民組織、行政、研究者・研究機関、企業等のさまざまな主体が連携、交流し、豊かで特色ある流域社会を実現することを目的とする。 |
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| 3. |
(活 動)前項の目的を達成するためにつぎの活動を行う。但し、政治的、宗教的活動ならびに営利活動を行わない。 |
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(1) |
流域交流会など各種連携・協働事業の開催および支援 |
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(2) |
情報の収集および発信と会員相互の情報交換 |
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(3) |
会員の知識、体験、活動の質的向上の支援 |
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(4) |
人づくり、人材の集積とネットワークの推進 |
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(5) |
琵琶湖・淀川流域圏の水環境や歴史文化の保全・創造・継承、および持続的発展等のための研究と提案 |
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(6) |
その他目的を達成するために必要な事項 |
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| 4. |
(会 員)この会の会員は次のとおりとする。 |
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(1) |
正会員・・・この会の目的に賛同する個人 |
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(2) |
賛助会員・・この会の目的に賛同し支援する団体及び法人 |
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(3) |
特別会員・・この会の活動のアドバイザーまたはオブザーバー |
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(1)特別会員になるにためは幹事会の承認を必要とする |
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| 5. |
(入 会)この会に入会するには、代表幹事あて入会申込書に1年分の会費を添えて申し込む。 |
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| 6. |
(退 会)この会を退会するときは代表幹事に退会届を提出する。 |
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| 7. |
(会員資格の喪失)会員が次の各号の1に該当する場合は、会員資格を喪失する。 |
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(1) |
退会したとき |
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(2) |
死亡したとき |
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(3) |
除名されたとき |
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(4) |
会費を2年以上滞納したとき |
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| 8. |
(除 名)会員がこの会の名誉を傷つけ、または会の目的に違反する行為を行ったときは、代表幹事は幹事会の議決を経て当該会員を除名することができる。 |
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| 9. |
(会 友)この会の目的に賛同する児童、学生は会友(愛称:BYフレンズ)になることができる。 |
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(1) |
会友になることを希望する個人は代表幹事に登録申請書を提出する |
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(2) |
会友は会費を納入する義務を負わない |
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(3) |
会友は幹事になることはできない |
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(4) |
会友は投票権を有しない |
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(5) |
会友は会の運営・活動に関する権利義務の一切を有しない |
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(6) |
会は会友に総会の案内その他の郵送物等を送付する義務を負わない |
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(7) |
会は会友の個人的行動に責任を負わない |
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(8) |
会友の登録の抹消については、6.の規定を準用する |
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(9) |
会友の資格の喪失については、7.の規定を準用する |
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(10) |
会友の除名については、8.の規定を準用する |
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| 10. |
(部 会)この会には2.の目的を達成し、3.の活動を推進するため各種の部会を設けることができる。 |
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(2) |
部会は会員の提案により、幹事会の議決を経て設置する。 |
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(3) |
部会は独自の予算を持たず、独自の活動や重要事項を決定する権限を有しないものとする。 |
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(4) |
部会の活動計画および活動結果は逐次幹事会に報告するものとする。 |
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(5) |
部会の運営、活動、その他について疑義が生じた場合は、幹事会において審議、決定し、部会はこの決定を尊重するものとする。 |
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(6) |
その他部会の運営に関する詳細は幹事会において別途定める |
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| 11. |
(幹 事)この会にはつぎに掲げる幹事及び役員を置く。 |
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(1) |
幹事は20名以内とする |
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(2) |
幹事の中からつぎの役員を選任する |
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(1) 代表・副代表幹事・・・・若干名 |
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(2) 部会長・・・・・・・・・若干名 |
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(3) 事務局長・・・・1名 |
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(4) 会計・・・・・・2名 |
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| 12. |
(役員の任期)役員の任期は1年とし再任を妨げない。 |
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| 13. |
(役員の選任)役員を選任するときはつぎの方法により行う。 |
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(1) |
新たに幹事に就任を希望する者は、定期総会(4月開催)前の1月末までに、1年以上の活動を有する団体の推薦書を添えて、その旨を幹事会に申し出ることとする。 |
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(2) |
新たな幹事希望者については、11.(1)で定められた幹事数と流域等を考慮し、幹事会の承認を持って、幹事候補者とする。 |
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(3) |
幹事候補者は、定期総会において出席者の過半数の賛成をもって選出する。 |
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(4) |
役員は幹事の互選により選任し、総会に諮り、総会出席者の過半数の賛成により決定する。 |
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| 14. |
(役員の解任)役員を解任するときはつぎの方法により行う。 |
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(1) |
幹事会の過半数の賛成により、役員の解任を総会に発議できる |
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(2) |
総会出席者の3分の2以上の賛成により役員を解任することができる |
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| 15. |
(幹事の任務)幹事は幹事会を構成し次に掲げる任務を行う。 |
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(1) |
事業、予算、会計、人事など会の運営に必要な事項に関する審議 |
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(2) |
事業および予算の執行 |
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(3) |
総会への提案、報告および発議 |
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(4) |
その他会の運営に必要な事項の審議 |
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| 16. |
(代表幹事の任務)代表幹事はこの会を代表し総会、幹事会の議長を務める。 |
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| 17. |
(副代表幹事の任務)副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故のあったときはその任務を代行する。 |
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| 18. |
(部会長・副部会長)代表幹事は幹事または、会員から部会長を選任する。 |
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(2) |
部会長は幹事または会員から副部会長を指名する。 |
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| 19. |
(事務局)代表幹事は幹事から事務局長を選任する。 |
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(2) |
事務局長は幹事または会員から事務局員を選任する。 |
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| 20. |
(会 計)代表幹事は幹事または会員から会計を選び、総会に諮り、総会出席者の過半数の賛成により選任する。会計は次に掲げる任務を行う。 |
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(1) |
会費の徴収 |
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(2) |
予算の出納事務 |
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(3) |
決算報告 |
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(4) |
その他活動資金の管理に関する事項 |
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21. |
(会計監査)代表幹事は役員外の会員から会計監査を選び、総会に諮り、総会出席者の過半数の賛成により選任する。会計監査はつぎに掲げる任務を行う。 |
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(2) |
定期総会に会計を報告するにあたり監査を行う。 |
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(3) |
定期総会において監査結果を報告する。 |
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| 22. |
(顧 問)この会に顧問を置くことができる。 |
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(2) |
顧問は幹事会、定期総会、臨時総会に随時出席し、意見を述べることができる。 |
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| 23. |
(役員の退任)役員が退任するときは代表幹事に退任届を提出する。 |
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(2) |
役員が任期中に退任し、幹事会が当該役員補充の必要があると認めるときは、代表幹事及び副代表幹事が選考委員会を構成し、会員の中から候補を選び幹事会に諮って決定する。 |
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(3) |
補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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| 24. |
(幹事会)代表幹事、副代表幹事、幹事、部会長、事務局長、会計は幹事会を構成する。 |
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(2) |
幹事会の定足数は幹事総数の過半数とし、出席者の過半数の賛成により決議する。 |
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(3) |
幹事会は偶数月に開催する。 |
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| 25. |
(定期総会)この会は毎年4月に定期総会を開催する。 |
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(2) |
定期総会への付議事項は次のとおりとする。 |
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(1)活動報告 |
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(2)会計報告 |
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(3)会計監査報告 |
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(4)役員の選任、改任および解任 |
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(5)活動計画案 |
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(6)予算案 |
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| 26. |
(臨時総会)代表幹事は臨時総会を開催することができる。 |
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(2) |
幹事の過半数の要求があるときは、代表幹事は臨時総会を開催しなければならない。 |
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| 27. |
(総会の決議)総会は、本会則に特別の定めがない限り、出席した会員の過半数の賛成により決議する。 |
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| 28. |
(資 金)この会の活動のための資金は会費、寄付金、助成金および催事等の参加費等によって賄う。 |
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| 29. |
(会 費)この会の会費はつぎのとおりとする。 |
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(1) |
個人正会員の会費は1口1年間2,000円とし、団体または法人会員の会費は1口1年間10,000円とする。特別会員は会費の納入を免除する |
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(2) |
会費納入期限は毎年7月末日とする |
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(3) |
会費徴収および管理のため郵便局に口座を開設する |
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(4) |
徴収した会費は退会の際に払い戻ししない |
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| 30. |
(会 計)この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
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| 31. |
(事務局)この会は事務局を大阪市中央区常盤町2丁目15大松ビル6階に置く。 |
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| 32. |
(会則の改正)この会則の改正は、幹事会の発議により総会出席者の過半数の賛成をもって行う。 |
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| 33. |
(施行期日)この会則(案)は平成18年10月29日より施行する。 |
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| 34. |
(経過措置)設立時の経過措置は次のとおりとする。 |
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(1) |
「流域交流会検討会」委員が設立発起人になり、設立準備会を構成する |
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(2) |
設立準備会の議長は、設立発起人の互選により選出する |
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(3) |
設立準備会の議決は、出席した委員の過半数をもって決する |
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(4) |
設立準備会は、設立総会に提案する役員人事案、活動計画案及び予算案を立案し設立総会に提案する |
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(5) |
設立総会の開催期日は設立準備会で検討する |
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(6) |
設立総会の開催期日をもって第1期予算年度の開始期日とする |
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| 附 則 |
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(会 費)会費は当面徴収せず、会の運営費は寄付等によって賄う。
なお会費徴収開始の決定は、会費を徴収しようとする年度の総会において承認を得ることとする。 |
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| 附 則 |
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この会則は、平成20年4月20から施行する。 |
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